こんにちは
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士有精卵のまつざわしんぺいです。
前回は会社から受けた清算できない通勤定期の残余期間分の通勤手当の現金返金請求について書面と架電による問い合わせの結果、返金がなくなったというあたりまででした。
請求の不当性を書面化したとはいえ、ブラックボックスと化していた通勤手当規定の内容次第では不当請求ではないということになりかねない状態でしたが、返金がなくなったということも一方的な会計担当者からの理由説明のない口頭告知ひとつで終わったあたりから、ブラックボックスだった通勤手当にも明確な取決めなど存在していないんじゃないかと、かみさんと話をしていました。
で、最終出勤日にかみさんが会計補助の方から通勤手当規定を見せてもらえたということで、帰宅後内容を教えてもらいましたが、別紙に定期券の清算方法の事例がかかれている程度の別紙にするほどの内容でもないくらいのものでした。結局通勤手当については手当の起算日や〆日、定期券を購入すべき月ごとの指定日といったものに関する事項は明記されておらず、合理的な返金に関するルールは存在していなかったということになります。
会社側の主張としては「通勤手当を多く支払ったような気がするから、支払明細を遡らなくても通勤定期券に余剰があれば退職労働者は余剰分を現金で返さなければならない」と主張していたということになります。その主張の根拠は労働基準監督署のノーワークノーペイの原則に則った返金可能な不就労期間分の交通費の請求が可能という回答だったということです。
悪辣だといえるのは、多少知識があったとしても通勤手当規定をブラックボックス化して退職間際で労使関係をギクシャクさせることで会社側に、この点について聞きづらくしているというところといえるでしょう。
ちなみに先日、最終出勤日までの給与明細が送付されてきたのですが、以前私が主張した通勤手当の支払に関する考察(意地悪く考察したほう)がそのまま採用されていたようで、勤務期間中の賃金にもかかわらず通勤手当の支給控除が明細から消滅していました。この明細を発行してしまったことで会社は暗にかみさんに対して行った通勤手当返還請求が不当であったことを認めちゃっているも同然なんですよね。
これを見ると、かなりこの会社の管理部門が杜撰であることがよくわかるので、次に送られてくるはずの有給消化期間分の給与明細と離職票の内容については、むしろ予断を許さない感じです。
ここがきっちり終われば本当に終了というところでしょう。
おそらくそのあたりで上手くすれば社労士の登録手続も終わっているかなあという感じです。
とそんなところで、ご予約・ご来店お待ちしております。
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