おはようございます。
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士有精卵のまつざわしんぺいです。
先日同業のセラピストの方から、私傷病による労務不能中の保険手当について質問がありました。
怪我をしてかなり長い期間セラピストとしての仕事が出来ない状態になったそうで、労務不能時の保険給付があると聞いたので、どうすればもらえるのか?という質問でした。
俗に言う傷病手当金というやつですが、基本的に傷病手当金が出るのは被用者向けの健康保険に加入しているのが前提条件です。会社に雇われて健康保険に加入している場合は私傷病が原因で3日を超えて労務不能で賃金が支払われない場合に傷病手当金が出ます。その額は標準報酬日額(報酬額をベースにした法定基準額みたいなやつです)の3分の2と決まっています。
しかしながら国民健康保険では傷病手当金は法定給付に該当しないので自治体の国民健保ではまず給付されません。一部の国民健康保険組合では給付してくれることもあるようですがというのが現状です。
私的見解で行けば台東区なんかは自営業者が多いので特区として自営業者に対しては傷病手当金を納税額に応じて支給するなんていう条例でも制定してくれればいいのにとか思ってたりしますが・・・
となると自営業者やフリーランサーの場合は以前このブログで、退職金の自己積み立てを通じて自分で退職金を準備することも出来ますよなんて書きましたが、傷病手当金相当の給付に関しては商工会議所や商工会が窓口になって休業補償のある保険への加入が出来たりします。
自営業やフリーランスは初めから最後までが自己責任になるので、様々な方面からリスクマネジメントする必要があるんです。私もタイ古式のセラピストなんで変な動きをした際に体を痛める可能性もあったりするわけで今回の問い合わせは改めて自分の保険加入をかなり意識させられるものでした。以前専門学校の就職指導部門で働いていた際に、かなり不安定な職に就職させる学科の担当をしていて、本当はこういうことを教えたりしたかったんですが学校側も学生側もそこをすっ飛ばしてたあたりにかなりストレスを感じたものです。出来れば義務教育段階のうちに、こういうことも学校で教えてくれるとありがたいんですけどね~
この辺の話は社労士というよりFPの分野なんですが、法令の話ついでで踏み込むんですよね。
とそんなところで、ご予約・ご来店お待ちしております。
労働社会保険等の相談関連はいまのところ30分3000円で承ります。問い合わせフォームからもしくはお電話でご連絡くださいませ。
Thai Style & Herbal Therapy Place…
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