セラピストになるときに誰も教えてくれない、いろいろいろいろいろ
業務委託のセラピストは契約的には委託契約をした人であって労働基準法上の労働者にはならないわけですが「いーや、わたしゃ労基法上の労働者だよ」と主張したセラピストが裁判起こしたわけですがその結果は?判決のうわべはセラピスト不利ですが、よくよく読んでみるとさてどうでしょう・・・
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