こんにちは
社員をうつ病にする方法をブログで書いた社労士が、処分取り消し求めたそうですね。
社労士法一条の2に基づくものだと思いますが、本人は自分がブログで書いたことを実践した者がいないからいいじゃん的な理由と、ほかの業務停止処分者よりやってることが軽いという理由での取り消し訴えだそうで。
まーでも、毒を作って宣伝してみたけど結局だれも使わなかったし被害無いからまあいいじゃん、なんて言えないですわなあ。ネットの場合、話題になるとだいたいどっかで誰かがアーカイブとってるし、完全に消滅させることなんて無理ですやん。どっかにさまよっているであろう、そのアーカイブを応用して違う形でこれが実践されたときに基本になったものを作ったこの社労士にも責任の所在が発生しそうだしね。
これは決着しても試験には出そうにないなあ、でも社労士の看板背負うに当たっては軽視できない問題ですわな。
というわけですが、夕方以降まだ空きがございますので、ご予約お待ちしております。
Thai Style & Herbal Therapy Place…
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